○県央地域広域市町村圏組合消防署の組織等に関する規程

平成9年4月1日

消防長訓令第1号

県央地域広域市町村圏組合消防署の組織等に関する規程(平成5年消防長訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、県央地域広域市町村圏組合消防署(以下「署」という。)の組織等について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 署に別表第1に掲げる課、係、隊、分署、分駐所、機関員派出所及び分隊を置く。

(事務分掌)

第3条 課、係、隊及び分署等の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(組織上の職)

第4条 署に署長及び副署長、課に課長、隊に隊長、分署に分署長、係に係長、分駐所に分駐所長、分隊に分隊長を置く。

2 消防長が必要と認めたときは、前項のほかに参事、参事補及び主任を置くことができる。

3 署長は消防監又は消防司令長、参事及び副署長は消防司令長又は消防司令、課長及び参事補は消防司令、係長、隊長及び分署長は消防司令又は消防司令補、主任は消防司令補、分駐所長及び分隊長は消防士長のうちからこれに充てる。

(職務権限)

第5条 前条に規定する職員の職務権限は、別表第3のとおりとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(県央地域広域市町村圏組合消防本部並びに消防署処務規程の廃止)

2 県央地域広域市町村圏組合消防本部並びに消防署処務規程(昭和47年消防長訓令第6号)は、廃止する。

(平成11年4月1日消防長訓令第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成12年4月15日から施行する。

(平成13年3月16日消防長訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月29日訓令第1号)

この規程は、平成14年2月1日から施行する。

(平成17年2月18日消防長訓令第1号)

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年9月26日消防長訓令第5号)

この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年9月27日消防長訓令第1号)

この規程は、平成18年9月27日から施行する。

(平成19年4月1日消防長訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日消防長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年3月7日から適用する。

(平成27年3月12日消防長訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月2日消防長訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日消防長訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月22日消防長訓令第3号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和6年10月23日消防長訓令第2号)

この規程は、令和6年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

署名

課、隊、分署等名

係、分隊名

位置

管轄区域

諫早消防署

庶務課


諫早市鷲崎町221番地1

諫早市

予防設備課

予防係

設備指導係

指揮隊


消防1隊

消防2隊

消防3隊

1分隊

2分隊

救急1隊

救急2隊

救急3隊

救急分隊

特別救助1隊

特別救助2隊

特別救助3隊

特別救助分隊

梯子分隊

有喜機関員派出所

諫早市松里町56番地1

西諫早分署

1隊、2隊、3隊

消防分隊

諫早市馬渡町10番地1

救急分隊

多良見分署

1隊、2隊、3隊

消防分隊

諫早市多良見町化屋1800番地

救急分隊

飯盛分署

1隊、2隊、3隊

消防分隊

諫早市飯盛町開1293番地57

救急分隊

高来分署

1隊、2隊、3隊

消防分隊

諫早市高来町水ノ浦367番地12

救急分隊

大村消防署

庶務課


大村市森園町34番地1

大村市

予防設備課

予防係

設備指導係

指揮隊


消防1隊

消防2隊

消防3隊

1分隊

2分隊

救急1隊

救急2隊

救急3隊

救急分隊

特別救助1隊

特別救助2隊

特別救助3隊

特別救助分隊

梯子分隊

宮小路分署

1隊、2隊、3隊

消防分隊

大村市宮小路3丁目1063番地1

救急分隊

久原分署

1隊、2隊、3隊

消防分隊

大村市久原2丁目1001番地1

救急分隊

小浜消防署

庶務課


雲仙市小浜町北本町114番地25

雲仙市(旧吾妻町、旧愛野町、旧千々石町、旧小浜町及び旧南串山町の区域に限る。)

予防設備課

予防係

設備指導係

指揮隊


消防1隊

消防2隊

消防3隊

1分隊

2分隊

救急1隊

救急2隊

救急3隊

救急分隊

救助1隊

救助2隊

救助3隊

救助分隊

梯子分隊

愛野分署

1隊、2隊、3隊

消防分隊

雲仙市愛野町甲4440番地1

救急分隊

雲仙分駐所

1隊、2隊、3隊

消防分隊

雲仙市小浜町雲仙320番地

別表第2(第3条関係)

庶務課

(1) 文書の収受、発送及び保存等に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 庁舎及び付属施設並びに消防機器の維持管理に関すること。

(4) 物品の出納に関すること。

(5) 署員の服務及び教養に関すること。

(6) 署員の安全管理、衛生管理及び福利厚生に関すること。

(7) 時間外勤務等の処理に関すること。

(8) その他庶務に関すること。

予防設備課

予防係

(1) 火災予防の指導及び広報に関すること。

(2) 危険物製造所等の許可、認可及び検査並びに違反処理に関すること。

(3) 予防査察の基本計画の立案及び実施に関すること。

(4) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(5) 火災の原因及び損害の調査その他災害の調査に関すること。

(6) 火災統計に関すること。

(7) 予防関係届出の処理に関すること。

(8) 諸証明に関すること。

(9) 危険物安全協会に関すること。

(10) その他火災予防に関すること。

設備指導係

(1) 建築許可等の同意事務に関すること。

(2) 消防用設備等の検査及び指導並びに違反処理に関すること。

(3) 火気設備等の指導に関すること。

(4) 表示公表防火対象物の調査に関すること。

(5) 予防査察及び違反処理の指導に関すること。

(6) 防火管理者の育成指導に関すること。

(7) その他設備指導に関すること。

指揮隊

(1) 出動部隊の把握に関すること。

(2) 各種情報の収集、分析及び整理に関すること。

(3) 災害の実態把握に関すること。

(4) 伝達及び通信連絡に関すること。

(5) 関係資料の確保及び関係機関との連携に関すること。

(6) 現場広報に関すること。

(7) その他指揮に関すること。

消防隊

(1) 水火災、地震等の警戒防ぎよに関すること。

(2) 警防調査及び警防計画に関すること。

(3) 消防地理水利に関すること。

(4) 消防訓練に関すること。

(5) 消防機械器具等の整備保全に関すること。

(6) 警防関係の届出に関すること。

(7) 予防査察の実施に関すること。

(8) 火災の原因調査に関すること。

(9) 開発行為に係る協議に関すること。

(10) 消防団の訓練指導に関すること。

(11) その他警防に関すること。

救急隊

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急計画に関すること。

(3) 救急統計に関すること。

(4) 救急の訓練に関すること。

(5) 救急指導に関すること。

(6) 救急資器材等の整備保全に関すること。

(7) その他救急に関すること。

救助隊

(1) 救助業務に関すること。

(2) 救助計画に関すること。

(3) 救助統計に関すること。

(4) 救助の訓練に関すること。

(5) 救助資機材等の整備保全に関すること。

(6) その他救助に関すること。

分署等

(1) 予防査察及び違反処理に関すること。

(2) 予防関係届出に関すること。

(3) 火災の原因調査に関すること。

(4) 火災予防の指導及び広報公聴に関すること。

(5) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(6) 水火災、地震等の災害の警戒防ぎよに関すること。

(7) 消防水利の保全及び点検に関すること。

(8) 消防訓練に関すること。

(9) 警防関係の届出に関すること。

(10) 消防施設等の保全及び点検に関すること。

(11) 警防調査及び警防計画に関すること。

(12) 救急業務に関すること。(分署に限る。)

(13) 消防団の訓練指導に関すること。

(14) その他管内の消防に関すること。

別表第3(第5条関係)

1 第4条第1項関係

署長

上司の命を受け管轄区域における署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

副署長

署長を補佐し、署長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

課長

上司の命を受け課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

隊長

上司の命を受け隊の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

分署長

上司の命を受け分署の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

分駐所長

上司の命を受け分駐所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

分隊長

上司の命を受け所属職員を指揮監督する。

2 第4条第2項関係

補職名

職務権限

参事

高度な専門的知識又は経験を必要とする特定事務を処理し、関係職員を指揮監督する。

参事補

専門的知識又は経験を必要とする特定事務を処理し、関係職員を指揮監督する。

県央地域広域市町村圏組合消防署の組織等に関する規程

平成9年4月1日 消防長訓令第1号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成9年4月1日 消防長訓令第1号
平成11年4月1日 消防長訓令第2号
平成12年3月30日 訓令第1号
平成13年3月16日 消防長訓令第1号
平成14年1月29日 訓令第1号
平成17年2月18日 消防長訓令第1号
平成17年9月26日 消防長訓令第5号
平成18年9月27日 消防長訓令第1号
平成19年4月1日 消防長訓令第3号
平成25年3月13日 消防長訓令第1号
平成27年3月12日 消防長訓令第1号
平成28年2月2日 消防長訓令第1号
平成31年3月7日 消防長訓令第2号
令和2年4月22日 消防長訓令第3号
令和6年10月23日 消防長訓令第2号