○県央地域広域市町村圏組合消防本部及び消防署設置条例

平成9年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 県央地域広域市町村圏組合における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

県央地域広域市町村圏組合消防本部 諫早市鷲崎町221番地1

(消防署の名称及び位置)

第4条 消防署の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

県央地域広域市町村圏組合諫早消防署

諫早市鷲崎町221番地1

県央地域広域市町村圏組合大村消防署

大村市森園町34番地1

県央地域広域市町村圏組合小浜消防署

雲仙市小浜町北本町114番地25

第5条 消防署の管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

県央地域広域市町村圏組合諫早消防署

諫早市

県央地域広域市町村圏組合大村消防署

大村市

県央地域広域市町村圏組合小浜消防署

雲仙市(旧吾妻町、旧愛野町、旧千々石町、旧小浜町及び旧南串山町の区域に限る。)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第3号)

この条例は、平成12年4月15日から施行する。

(平成17年2月18日条例第2号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年10月4日条例第10号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年9月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月2日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合消防本部及び消防署設置条例

平成9年4月1日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成9年4月1日 条例第3号
平成12年3月30日 条例第3号
平成17年2月18日 条例第2号
平成17年10月4日 条例第10号
平成18年9月27日 条例第6号
平成27年3月2日 条例第1号