○県央地域広域市町村圏組合消防本部及び消防署設置条例
平成9年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 県央地域広域市町村圏組合における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
県央地域広域市町村圏組合消防本部 諫早市鷲崎町221番地1
(消防署の名称及び位置)
第4条 消防署の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
県央地域広域市町村圏組合諫早消防署 | 諫早市鷲崎町221番地1 |
県央地域広域市町村圏組合大村消防署 | 大村市森園町34番地1 |
県央地域広域市町村圏組合小浜消防署 | 雲仙市小浜町北本町114番地25 |
第5条 消防署の管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 管轄区域 |
県央地域広域市町村圏組合諫早消防署 | 諫早市 |
県央地域広域市町村圏組合大村消防署 | 大村市 |
県央地域広域市町村圏組合小浜消防署 | 雲仙市(旧吾妻町、旧愛野町、旧千々石町、旧小浜町及び旧南串山町の区域に限る。) |
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第3号)
この条例は、平成12年4月15日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第2号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月4日条例第10号)
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月2日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。