○県央地域広域市町村圏組合建設工事指名審査委員会規程

平成11年2月22日

訓令第1号

(設置及び目的)

第1条 本組合の建設工事の適正な施行を期し、入札参加者の指名等の審査を厳正、公平に行うため県央地域広域市町村圏組合建設工事指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(権限)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 設計額が20,000,000円以上の工事及び異例と見られる工事の入札参加者の指名に関する事項

(2) 最低制限価格を定めない工事の入札結果について、地方自治法施行令(昭和22年法令第16号)第167条の10第1項を適用する最低価格入札者の取扱いに関する事項

(3) その他特に管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は副管理者とし、委員は、事務局長、次長及び消防長の職にある者をもつて充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定めた委員が職務を代理する。

(審査案等の提出)

第5条 第2条各号の一に該当する事項があるときは、主務課長は、そのつど参考資料を添えて委員長に提出しなければならない。

(審査案等の配付)

第6条 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ審査に付すべき事項その他必要な資料を委員に配付しなければならない。

(審査)

第7条 審査は、会議により行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

3 会議を行う場合には、担当課長等の出席を求めその内容の説明を聞くことができる。

(結果報告)

第8条 委員長は、審査を終わつたときは、速やかに結果を管理者に報告しなければならない。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

この規程は、平成11年2月22日から施行する。

(平成17年2月18日訓令第8号)

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合建設工事指名審査委員会規程

平成11年2月22日 訓令第1号

(平成17年3月1日施行)