○県央地域広域市町村圏組合工事執行規則
平成9年4月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事(以下「工事」という。))の適正かつ合理的な執行を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 組合の工事執行事務については、諫早市工事執行規則(平成17年諫早市規則第55号)及び諫早市建設工事検査規程(平成17年諫早市訓令第16号)を準用する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日規則第9号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。