○指定金融機関の指定について
令和2年10月1日
告示第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第235条第2項の規定により、指定金融機関を次のとおり指定する。
記
株式会社 十八親和銀行
令和2年10月1日 告示第5号
(令和2年10月1日施行)