○県央地域広域市町村圏組合会計規則
昭和57年6月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本組合の会計事務の能率的な遂行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 本組合の会計規則に関しては、諫早市会計規則(平成17年諫早市規則第56号)の規定を準用する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日規則第9号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。