○県央地域広域市町村圏組合行政財産使用料条例

平成27年3月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、別に定めがあるものを除くほか、使用を許可された者(以下「使用者」という。)から同法第225条の規定に基づき徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において、使用料の基準となる評価額は、管理者が別に定める当該土地又は建物の評価額を土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、管理者は、前条に規定する評価額を減額することができる。

2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して管理者が別に定める。

(使用料)

第4条 使用料は、年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(使用料算定基準)

第5条 土地使用料は、第2条及び第3条第1項の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。

2 土地の使用のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるもの以外のものに係る使用料の額は、前項の規定により算出した額に同法に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を加えた額とする。

第6条 建物使用料は、第2条及び第3条第2項の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額とする。

2 建物の使用のうち、消費税法第6条第1項の規定により非課税とされるもの以外のものに係る使用料の額は、前項の規定により算出した額に同法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税を加えた額とする。

第7条 前2条の規定にかかわらず、電柱、埋設管、公告板、公告塔その他これらに類するものを設置する目的で土地又は建物を使用する場合の使用料は、諫早市道路占用料条例(平成17年条例第202号)第2条の規定を準用する。

第8条 前3条に掲げるもの以外の行政財産使用料については、管理者が定めた額とする。

(加算金)

第9条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、第5条から前条までの使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 清掃に要する経費

(使用料の納付)

第10条 使用者は、管理者が指定した日までにその使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 土地又は建物の使用目的が、次の各号の一に該当するときは、使用料及び第9条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体が、公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体が、その事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(4) 管理者が、公益上その他特別の事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第12条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条第2項及び第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に許可したものの使用料について適用し、同日前に許可したものの使用料については、なお従前の例による。

県央地域広域市町村圏組合行政財産使用料条例

平成27年3月2日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)