○県央地域広域市町村圏組合施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成9年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項及び第8項の規定により、資金積立基金(以下「基金」という。)の設置並びにその管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第241条第1項の規定により、別表のとおり基金を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、毎会計年度一般会計予算で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、その施設整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(県央地域広域市町村圏組合不燃物処理施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 県央地域広域市町村圏組合不燃物処理施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年条例第1号)は、廃止する。

(県央地域広域市町村圏組合消防施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

3 県央地域広域市町村圏組合消防施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例施行の際、現にこの条例による廃止前の基金として積み立てられた現金は、それぞれこの条例の相当規定によつて積み立てられたものとみなす。

(平成12年2月16日条例第1号)

この条例は、平成12年2月16日から施行する。

(平成17年2月18日条例第2号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

目的

使途

県央地域広域市町村圏組合消防施設整備基金

消防施設の整備を図る。

消防施設の整備に要する経費の財源に充てる。

県央地域広域市町村圏組合不燃物処理施設整備基金

不燃物処理施設の整備を図る。

不燃物処理施設の整備に要する経費の財源に充てる。

県央地域広域市町村圏組合施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成9年4月1日 条例第6号

(平成17年3月1日施行)