○県央地域広域市町村圏組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和55年9月8日
条例第5号
(設置)
第1条 県央地域広域市町村圏組合(以下「組合」という。)は、財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、次に掲げる収入金をこれに充てる。
(1) 毎年度予算に定める積立金
(2) この基金に指定する寄附金
(3) この基金から生ずる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ、有利な方法によつて保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となつた建設事業の経費、その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。