○県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例の運用方針について
平成2年8月30日
庁達第1号
県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第6号。以下「条例」という。)の運用方針を下記のとおり定めたので、通知する。
これに伴い、県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例の運用方針(昭和61年管理者達第1号)は、廃止する。
記
第1 第4条関係
1 県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例施行規則(平成2年規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1項第3号の表に掲げる市町村のうち、条例別表に定める額の日当を支給することとされる市町村へ旅行命令を発しようとする場合において、当該旅行が次の各号の一に該当するときには宿泊の旅行命令を発することができるものとする。
(1) 用務が2日以上にわたる遠距離地域への旅行
(2) 諫早駅出発時刻が午前7時前となる旅行
(3) 諫早駅到着時刻が午後9時以後となる旅行
(4) 天災その他やむを得ない事情により宿泊を要すると認められる旅行
(5) その他公務遂行上特に宿泊を要すると認められる旅行
2 圏域内の市町村及び規則第3条第1項第3号の表に掲げる市町村のうち、条例別表に定める額の2分の1の額の日当を支給することとされる市町への旅行命令を発する場合においては、当該旅行が次の各号の一に該当する場合に限り、宿泊の旅行命令を発することができるものとする。
(1) 宿泊しなければその目的を達成することができないと認められる研修会等に参加するための旅行
(2) 天災その他やむを得ない事情により宿泊を要すると認められる旅行
(3) その他公務遂行上特に宿泊を要すると認められる旅行
3 航空機による旅行命令は、次の各号の一に該当する場合に発することができるものとする。
(1) 鉄道又は船舶による旅行と比較して日程の短縮又は経費の節減を見込める場合
(2) 公務遂行上航空機による旅行が適当であると認められる場合
第2 第12条関係
1 急行料金は、一の急行料金の有効区間ごとに計算するものとする。
2 特別車両料金の額は、次に定めるところによる。
(1) 急行料金を支給する区間については、急行列車に係る特別車両料金
(2) 急行料金を支給しない区間については、普通列車に係る特別車両料金
3 座席指定料金は、一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
第3 第13条関係
特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席がある場合は、指定席に係る特別船室料金を支給するものとする。
第4 第20条関係
上級の職にある者とは、管理者、副管理者及び消防長並びに議会の議員及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年条例第6号)別表第2に掲げる副管理者の職にある職員が受ける旅費に相当する額の費用弁償が支給される者をいう。
第5 第28条関係
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に準じて支給する場合における外国に出張する場合の旅費額は「政務次官」を「管理者」と、「指定職の職務にある者」を「副管理者」と、「9級の職務にある者」を「事務局長の職務にある者」と、「8級の職務にある者」を「8級以下4級以上の職務にある者」と、「3級の職務にある者」を「3級以下の職務にある者」とみなして算定するものとする。
第6 第29条関係
1 次の各号の一に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げるところにより旅費の調整を行うものとする。
(1) 旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため条例別表に定める日当及び宿泊料(以下「正規の日当及び宿泊料」という。)を支給することが適当でない場合 当該療養期間中における日当及び宿泊料は、正規の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給する。
(2) 本組合以外のものから旅費が支給されるため、条例第7条の規定により計算した旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが適当でない場合、旅費として支給する額は、正規の旅費から本組合以外のものから支給される旅費を差し引いた額とする。
2 合同宿泊施設(専ら当該研修等を受ける者が宿泊するための寄宿舎、寮等の宿泊施設をいう。)その他指定された宿舎(以下「合同宿泊施設等」という。)を利用する旅行で、次の各号のいずれかに該当する場合においては、別に定める一定の基準により日当及び宿泊料の調整を行うものとする。
(1) 合同宿泊施設等を割安な料金で利用できるため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合
(2) 合同宿泊施設等の宿泊料及び昼食代を負担金等として別に支払うため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合
附 記
この庁達は、平成2年10月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 記(平成4年7月1日庁達第1号)
この庁達は、平成4年7月26日以後に出発する旅行から適用する。
附 記(平成12年10月3日庁達第1号)
この庁達は、平成12年11月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 記(平成15年9月24日庁達第1号)
この庁達は、平成15年10月1日以降に出発する旅行から適用する。
附 記(平成28年3月16日庁達第1号)
この庁達は、平成28年4月1日から施行する。