○県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例施行規則
平成2年10月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 交通機関 鉄道及び乗合自動車(鉄道及び乗合自動車が運行しない区間にあつては、船舶又は飛行機)並びに組合所有若しくは組合借上の自動車とする。
(2) 車賃 乗合自動車の運賃
用務地 | 交通機関の利用方法 | 日当 |
長崎市 長与町 東彼杵町 | 鉄道又は乗合自動車の場合 | 条例別表第1に定める額の2分の1の額 |
組合所有又は組合借上の自動車の場合 | ||
鉄道若しくは乗合自動車又は組合所有若しくは組合借上の自動車にわたる場合 | ||
時津町 川棚町 | 鉄道又は乗合自動車の場合 | 条例別表第1に定める額 |
組合所有又は組合借上の自動車の場合 | 条例別表第1に定める額の2分の1の額 | |
鉄道若しくは乗合自動車又は組合所有若しくは組合借上の自動車にわたる場合 | 条例別表第1に定める額の2分の1の額 | |
島原市 南島原市波佐見町 | 鉄道又は乗合自動車の場合 | 条例別表第1に定める額 |
組合所有又は組合借上の自動車の場合 | 条例別表第1に定める額の2分の1の額 | |
鉄道若しくは乗合自動車又は組合所有若しくは組合借上の自動車にわたる場合 | 条例別表第1に定める額 | |
上3欄に掲げる市町以外の市町村(圏内を除く) | 第1号に規定する全ての交通機関 | 条例別表第1に定める額 |
(1) 鉄道又は乗合自動車による旅行の場合
(2) 組合所有又は組合借上の自動車による旅行で、それぞれの市町の市役所又は町役場間の陸路が100キロメートル以上の場合
(3) 鉄道若しくは乗合自動車又は組合所有若しくは組合借上の自動車にわたる旅行の場合
(旅行取消等における旅費)
第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻し手続きをとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成2年11月1日から施行し、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
(関係規定の廃止)
2 県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する規則(昭和50年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年10月3日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月18日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月12日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
行政職給料表による職員の職務の級 | 左に相当する消防職給料表による職員の職務の区分 |
8級 | |
7級 | 7級 |
6級 | 6級 |
5級 | 5級 |
4級 | 4級、3級7号給以上 |
3級 | 3級1号給以上6号給以下 |
2級 | 2級 |
1級 | 1級 |