○県央地域広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月27日

規則第2号

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第2条 条例第3条第2項に規定する月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1月につき、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの正規の勤務時間が38時間45分であるとした場合に月額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の給料の決定方法の例により得られる給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「報酬月額」という。)とする。

2 条例第3条第3項に規定する日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1日につき、基準月額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「報酬日額」という。)とする。

3 条例第3条第4項に規定する時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1時間につき、基準月額を162.75で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「報酬時間額」という。)とする。

(パートタイム会計年度任用職員が再度任用された場合の報酬)

第3条 4月1日に任用する月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務時間が30時間以上の者に限る。)のうち、同日の前日から引き続き同一の職に任用される者の報酬の月額は、その任用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあつては、前条第1項の規定により決定された報酬月額に、その者の1週間当たりの正規の勤務時間が38時間45分であるとした場合にフルタイム会計年度任用職員の例により得られる基準加算額にその者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に経験年数(勤務成績が良好であつた勤務年数に限り、4年を上限とする。)を乗じて得た額を加えた額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第4条 条例第5条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)においてそれぞれ在職していない者

(2) 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員であつて、1週間当たりの勤務時間が30時間に満たない者

(3) 日額又は時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員であつて、基準日において継続した勤務期間が6月に満たない者

(4) 条例第5条の規定により職員給与条例第20条から第20条の3までの規定を準用する場合において、同条例第20条第2項に規定する期末手当基礎額に乗じる率(第10条第1項第3号において「支給率」という。)の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡つて適用される場合における当該遡つて適用される期間にパートタイム会計年度任用職員であつた者で、当該改正の施行の日の前日までに退職し、又は死亡した者

2 条例第5条の規定により読み替えて準用する県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号。以下「職員給与条例」という。)第20条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 報酬の月額

(2) 日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 報酬日額に21を乗じて得た額

(3) 時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 報酬時間額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額に21を乗じて得た額

3 前項第3号の規定による額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第5条 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日においてそれぞれ在職していない者

(2) 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員であつて、1週間当たりの勤務時間が30時間に満たない者

(3) 日額又は時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員であつて、基準日において継続した勤務期間が6月に満たない者

(4) 条例第6条の規定により職員給与条例第21条の規定を準用する場合において、県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和47年規則第10号)第67条第1項に規定する勤勉手当の成績率(第11条第1項第3号において「成績率」という。)の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡つて適用される場合における当該遡つて適用される期間にパートタイム会計年度任用職員であつた者で、当該改正の施行の日の前日までに退職し、又は死亡した者

2 条例第6条の規定により読み替えて準用する職員給与条例第21条第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 報酬の月額及び地域手当に相当する報酬の月額の合計額

(2) 日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 報酬日額及び地域手当に相当する報酬の日額の合計額に21を乗じて得た額

(3) 時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 報酬時間額及び地域手当に相当する報酬の時間額の合計額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額に21を乗じて得た額

3 前項第3号の規定による額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償)

第6条 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復するときの費用弁償の額は、1月当たり、職員給与条例の適用を受ける職員の例により算出した通勤手当の月額(以下「通勤手当基準額」という。)に、1週間当たりの勤務日数を5で除して得た数(週以外の期間によつて勤務日が定められている者にあつては、管理者が別に定める数)を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その100円未満の額を四捨五入した額)とする。

2 日額又は時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復するときの費用弁償の額は、1日当たり、通勤手当基準額を21で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その10円未満の額を四捨五入した額)とする。ただし、1月当たりの費用弁償の額は、通勤手当基準額を上限とする。

3 前項に規定する費用弁償は、これを受けている会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日から支給額を改定する。

4 前3項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償は、職員給与条例の適用を受ける職員の例により支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の旅費及びパートタイム会計年度任用職員の旅費に相当する費用弁償)

第7条 会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、その旅行についてフルタイム会計年度任用職員には旅費を、パートタイム会計年度任用職員には費用弁償を支給する。

2 前項の旅費及び費用弁償の額は、県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第6号)の規定による行政職給料表2級の職員が受ける旅費に相当する額とする。

3 前2項に定めるもののほか、会計年度任用職員の旅費及び費用弁償の支給については、県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例の規定の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第8条 月額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1の会計年度任用職員給料表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別表第2の職務別基準表により決定するものとする。

3 日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の給料は、勤務1日につき、前項の規定により決定した職務の級及び号給による給料月額を21で除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「給料日額」という。)とする。

(フルタイム会計年度任用職員が再度任用された場合の給料)

第9条 4月1日に任用する月額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一の職に任用される者の給料の月額は、その任用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあつては、前条の規定により決定された給料月額に、別表第3再度任用時の基準加算額表に定める職務の欄の区分に応じた基準加算額に経験年数(勤務成績が良好であつた勤務年数に限り、4年を上限とする。)を乗じて得た額を加えた額とする。

2 前項の勤務成績の判定方法については、別に定める。

3 前年の4月2日以後に新たに任用された月額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員が4月1日に引き続き同一の職に任用される場合の給料については、別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 条例第10条第1項の期末手当について規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日においてそれぞれ在職していない者

(2) 日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員であつて、基準日において継続した勤務期間が6月に満たない者

(3) 条例第10条第1項の規定により職員給与条例の適用を受ける職員の例によることとされる期末手当の支給率の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡つて適用される場合における当該遡つて適用される期間にフルタイム会計年度任用職員であつた者で、当該改正の施行の日の前日までに退職し、又は死亡した者

2 日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、給料日額に21を乗じて得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条 条例第10条第1項の勤勉手当について規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日においてそれぞれ在職していない者

(2) 日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員であつて、基準日において継続した勤務期間が6月に満たない者

(3) 条例第10条第1項の規定により職員給与条例の適用を受ける職員の例によることとされる勤勉手当の成績率の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡つて適用される場合における当該遡つて適用される期間にフルタイム会計年度任用職員であつた者で、当該改正の施行の日の前日までに退職し、又は死亡した者

2 日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、給料日額及び地域手当の日額の合計額に21を乗じて得た額とする。

(日額で支給するフルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第10条第2項の日額で支給するフルタイム会計年度任用職員の通勤手当の額は、1日当たり、通勤手当基準額を21で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その10円未満の額を四捨五入した額)とする。ただし、1月当たりの手当額は、通勤手当基準額を上限とする。

2 前項の規定による通勤手当は、これを受けている会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日から支給額を改定する。

(会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第13条 条例第12条の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員又は月額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員 報酬月額又は給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その1円未満の額を四捨五入した額。以下この条において同じ。)

(2) 日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員又は日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員 報酬日額又は給料日額を1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 報酬時間額

(給与の支給方法)

第14条 日額又は時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬及び通勤手当に相当する費用弁償並びに日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の給料及び手当(期末手当を除く。)は、月の初日からその月の末日までの期間(以下この条において「給与期間」という。)の分を、給与期間の末日の属する月の翌月15日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)を支給定日として支給する。

(給与の日割計算)

第15条 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額及び通勤手当に相当する費用弁償並びに月額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の給料の月額及び通勤手当は、任用の日から支給し、離職したときはその日まで、死亡したときはその月まで支給する。

2 前項の規定により給与を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの給与の額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。

(期末手当の在職期間の特例)

第16条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる期間を算入する。

(1) 会計年度任用職員として在職した期間

(2) 常勤職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員、暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号)附則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)又は旧地方公務員法再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)として在職した期間

(勤勉手当の勤務期間の特例)

第17条 前条の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間の算定について準用する。

(この規則により難い場合の措置)

第18条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に任命権者が定めるところにより別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の在職期間の特例に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに地方公務員法第22条第5項の規定により雇用された臨時的任用職員については、第14条の規定は適用しない。

(令和6年2月5日規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる会計年度任用職員の令和6年3月31日までの間の報酬又は給料については、この規則による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 日額又は時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員

(2) 日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員

(3) この規則の施行の日までに退職し、又は死亡した会計年度任用職員

2 この規則による改正後の県央地域広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(次条において「給与規則」という。)の規定は、前項ただし書の場合を除き、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規則による改正後の給与規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

2 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号。以下「職員給与条例」という。)第20条第2項に規定する期末手当基礎額に乗じる率の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡つて適用される場合には、県央地域広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき改正前の職員給与条例の規定を準用して支給された給与又は条例第9条第2項の規定に基づき改正前の職員給与条例の適用を受ける職員の例により支給された給与は、条例第5条の規定に基づく改正後の職員給与条例の規定を準用する給与又は条例第9条第2項の規定に基づく改正後の職員給与条例の適用を受ける職員の例による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年4月1日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

267,600

2

181,800

289,000

3

187,300


4

191,800


5

208,000


6

221,100


別表第2(第8条関係)

職務別基準表

職務

職務の級

号給

定型的な業務を行う職務

1

1

経験を必要とする業務を行う職務

1

3

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1

4

一定の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1

5

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1

6

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2

1

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2

2

別表第3(第9条関係)

再度任用時の基準加算額表

職務

基準加算額

定型的な業務を行う職務

1,300円

経験を必要とする業務を行う職務

1,500円

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1,500円

一定の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1,700円

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1,800円

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2,200円

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2,300円

県央地域広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月27日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月27日 規則第2号
令和6年2月5日 規則第2号
令和6年4月1日 規則第5号