○県央地域広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年2月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 会計年度任用職員に支給する給与は、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあつては報酬、期末手当及び勤勉手当とし、同項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあつては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 会計年度任用職員に支給する給与は、県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮して定めなければならない。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額とする。
2 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1月につき、職員給与条例別表第1行政職給料表に定める2級における最高の号給の給料月額(以下「上限額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
3 日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1日につき、上限額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
4 時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1時間につき、上限額を162.75で除して得た額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等に相当する報酬)
第4条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を基礎として、職員給与条例第14条に規定する時間外勤務手当の支給を受ける職員の例により、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日又は週において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務(以下「時間外勤務」という。)のうち、その日の時間外勤務の時間とその日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又はその週の時間外勤務の時間とその週における正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の時間外勤務にあつては、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の100(その時間外勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の125)を乗じて得た額とする。
2 規則において特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日を定められたパートタイム会計年度任用職員が、当該日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を基礎として、職員給与条例第15条に規定する休日勤務手当の支給を受ける職員の例により、休日勤務手当に相当する報酬を支給する。
3 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を基礎として、職員給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給を受ける職員の例により、夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。
4 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、職員給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給を受ける職員の例により、宿日直手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第5条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、職員給与条例第20条から第20条の3までの規定を準用し、期末手当を支給する。この場合において、職員給与条例第20条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額として規則で定める額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第6条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、職員給与条例第21条の規定を準用し、勤勉手当を支給する。この場合において、同条第3項中「給料の月額」とあるのは、「報酬の月額として規則で定める額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第8条 パートタイム会計年度任用職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復するとき及び職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。
2 費用弁償の額は、職員給与条例の適用を受ける職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して、規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月額又は日額とする。
2 月額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、勤務1月につき、上限額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
3 日額で給料を支給するフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、勤務1日につき、上限額を21で除して得た額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
2 日額で支給するフルタイム会計年度任用職員の通勤手当の額は、職員給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して、規則で定める。
(休職者の身分及び給与)
第14条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
2 フルタイム会計年度任用職員の日額支給の給料及びパートタイム会計年度任用職員の報酬(月額支給の報酬を除く。)の支給方法は、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月5日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。