○県央地域広域市町村圏組合臨時的任用職員の給与等に関する規則

昭和49年10月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号)第23条の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与等)

第2条 臨時的任用職員の給与等については、諫早市臨時的任用職員の給与等に関する規則(令和2年諫早市規則第12号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月18日規則第9号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合臨時的任用職員の給与等に関する規則

昭和49年10月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第5号
平成17年2月18日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第4号