○県央地域広域市町村圏組合臨時的任用職員の給与等に関する規則
昭和49年10月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号)第23条の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与等)
第2条 臨時的任用職員の給与等については、諫早市臨時的任用職員の給与等に関する規則(令和2年諫早市規則第12号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月18日規則第9号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。