○県央地域広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例施行規則

平成19年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、職員の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(基礎在職期間から除かれる休職月等)

第2条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項及び次条の規定の適用については、その者は、管理者の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者の定めるものであつたときは、管理者の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表アからイまでの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第5条 前条(第3条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(その者の非違により退職した者)

第6条 条例第10条第2項に規定する規則で定める者は、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたものとする。

(基本手当の日額)

第7条 条例第12条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第8条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、勤務した日によつて算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に勤務した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもつて賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(受給資格証の交付等)

第9条 任命権者は、退職した者が条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、失業者退職手当受給資格証(様式第1号。以下「受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

2 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、前項の規定により交付を受けた受給資格証を提示して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第12条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

3 任命権者は、第1項に規定する受給資格証を受給資格者に交付したときは、その旨を管理者に通知しなければならない。

(条例第12条第1項に規定する管理者が定める者)

第10条 条例第12条第1項に規定する管理者が定める者は、次のとおりとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第12条第1項に規定する管理者が定める理由)

第11条 条例第12条第1項に規定する管理者が定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第12条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第12条 条例第12条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第2号)に受給資格証を添えて管理者に提出することにより行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第12条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由のやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 管理者は、第1項に規定する申出をした者が条例第12条第1項に規定する理由に該当すると認めるときは、その者に受給期間延長通知書(様式第3号)を交付するとともに、受給資格証に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を管理者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第12条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整等)

第13条 基本手当に相当する退職手当で条例第12条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第9条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待機日数(条例第12条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金

(3) 基本手当に相当する退職手当

(4) 条例第12条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(5) 条例第12条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条の10第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第12条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第14条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又はもとの任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第15条 条例第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書(様式第4号)に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第12条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては第9条第2項に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 前項の認定を受けた受給資格者は、基本手当に相当する退職手当支給申請書(様式第5号)に受給資格証を添えてもとの任命権者に提出するものとする。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第16条 受給資格者は、管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第6号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第7号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えてもとの任命権者に提出するものとする。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 もとの任命権者は、前項の受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えてもとの任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 もとの任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第17条 受給資格者は、条例第12条第10項第1号又は第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第8号)に受給資格証を添えてもとの任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 もとの任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第12条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第17条の2 条例第12条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であつて、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県央地域広域市町村圏組合の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県央地域広域市町村圏組合の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第12条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第18条 受給資格者は、条例第12条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第9号)に受給資格証を添えてもとの任命権者に提出しなければならない。第12条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 もとの任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(受給資格証等の再交付)

第19条 受給資格者で退職した者は、受給資格証を滅失又は損傷した場合においては、もとの任命権者にその旨を申し出て受給資格証の再交付を受けることができる。

2 もとの任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格証に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 受給資格証の再交付があつたときは、もとの受給資格証は、その効力を失う。

(高年齢受給資格証の交付)

第20条 任命権者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が退職する場合においては、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第10号。以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(特例受給資格証の交付)

第21条 任命権者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が退職する場合においては、失業者退職手当特例受給資格証(様式第11号。以下「特例受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(準用)

第22条 第9条第2項及び第3項第13条第2項第15条第1項及び第3項並びに第19条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第13条第2項各号を除く。)中「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「第1項」とあるのは「前項」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第12条第1項」とあるのは「条例第12条第5項」と、「失業認定申告書(様式第4号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第12号)」と、「基本手当に相当する退職手当支給申請書(様式第5号)」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する失業者の退職手当支給申請書(様式第13号)」と読み替えるものとする。

2 第9条第2項及び第3項第13条第2項第15条第1項及び第3項並びに第19条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第13条第2項各号を除く。)中「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「第1項」とあるのは「前項」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第12条第1項」とあるのは「条例第12条第7項」と、「失業認定申告書(様式第4号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第14号)」と、「基本手当に相当する退職手当支給申請書(様式第5号)」とあるのは「特例一時金に相当する失業者の退職手当支給申請書(様式第15号)」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第23条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第12条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第9条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第12条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第15条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第12条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第9条第2項の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条の10第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第12条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第24条 特例一時金に相当する退職手当で条例第12条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第22条第2項において準用する第9条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第12条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては第22条第2項において準用する第15条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第12条第8項の規定による退職手当に係る場合にあつては第22条第2項において準用する第9条第2項の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条の10第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第12条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第25条 受給資格者又は条例第12条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあつては様式第16号による就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては様式第17号による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては様式第17号の2による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては様式第18号による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第12条第11項第5号の規定による退職手当にあつては様式第19号による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては様式第20号による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては様式第20号の2による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては様式第20号の3による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えてもとの任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 もとの任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(退職手当の支給の一時差止め)

第26条 条例第14条の2の規定による一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式とする。

(1) 条例第14条の2第2項に規定する通知書 様式第21号

(2) 条例第14条の2第9項に規定する説明書 様式第22号

(3) 条例第14条の2第10項前段に規定する通知書 様式第23号

(4) 条例第14条の2第10項後段に規定する通知書 様式第24号

2 前項第4号の規定による通知書には、同項第1号の通知書及び同項第2号の説明書を添付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(退職手当の返納)

第27条 条例第14条の3第2項の規定による通知は、同条第1項に規定する刑の確定後、退職手当返納命令書(様式第25号)により、速やかに行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

2 県央地域広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、その者の職員以外の地方公務員等としての在職期間において県央地域広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第5号)第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額として管理者が定める額とする。

(改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

3 改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第21号及び様式第25号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(平成30年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(令和元年8月8日規則第4号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第4条関係)

ア 平成13年3月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成13年3月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号。以下「給与条例」という。)の行政職給料表及び消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成17年3月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例の行政職給料表及び消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成17年3月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例の行政職給料表及び消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成17年3月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例の行政職給料表及び消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成17年3月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例の行政職給料表及び消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成17年3月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例の行政職給料表及び消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの(消防正監の階級にあつたものに限る。)

(3) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後の一般職給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(3) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の一般職給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(3) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の一般職給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの又は4級であつたもののうち消防司令補以上の階級にあつた期間が120月を超えるものに限る。

(3) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の一般職給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であつたもののうち主任に補されていたものに限る。

(2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(消防副士長の階級にあつたものを除く。)

(3) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の一般職給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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県央地域広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例施行規則

平成19年3月1日 規則第1号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年3月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年1月24日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第5号
令和元年8月8日 規則第4号