○県央地域広域市町村圏組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程
平成22年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、県央地域広域市町村圏組合職員(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)第16条第1項に規定する県央地域広域市町村圏組合の職員をいう。以下「職員」という。)に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務(以下「認定等の事務」という。)の取扱いについて、法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定等の事務の委任)
第2条 管理者は、消防職員に対する認定等の事務については、消防長に委任する。
(子ども手当支給状況の報告)
第3条 消防長は、法第7条第4項に規定する支払期月の翌月の15日までに、前支払期月の翌月からその支払期月までの間における子ども手当の支給の状況について、管理者に報告しなければならない。
(報告の徴収等)
第4条 管理者は、認定等の事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、消防長に対して当該認定等の事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に監査を行わせるものとする。
(支払日)
第5条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支払日とする。
(認定等の事務の専決)
第6条 消防職員以外の職員に係る認定等の事務については、事務局長が専決処理することができる。
(補則)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日訓令第2号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。