○県央地域広域市町村圏組合職員児童手当事務取扱規程
昭和47年9月1日
訓令第1号
(通則)
第1条 県央地域広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(認定及び支給事務の委任)
第2条 管理者は、消防職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務については、消防長に委任する。
(認定及び支給事務の専決)
第3条 事務局長は、所属職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を専決処分するものとする。
(報告の徴収等)
第4条 管理者は、児童手当の認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、消防長及び事務局長に対して、当該事務の状況について報告を求め、又は指示を行うものとする。
(支払日)
第5条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が日曜日又は休日にあたるときは、その日前において最も近い日曜日又は休日でない日を支払日とする。
(実施細目)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。