○平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年12月1日

規則第14号

(在職しなかつた期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

第1条 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかつた期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号、又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第2条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年12月1日 規則第14号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年12月1日 規則第14号