○平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成15年12月5日
規則第5号
(在職しなかつた期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
第1条 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかつた期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第10条又は県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第2号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(5) 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号)第22条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第2条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。