○県央地域広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成25年3月29日

規則第1号

県央地域広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和55年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成25年条例第2号)第7条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給)

第2条 特殊勤務手当は、一の給与期間(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 給与期間中において、任命権者又は支出区分を異にして異動した職員には、前項の規定の例により、特殊勤務手当を支給する。

3 給与期間中において退職し、又は死亡した職員には、給料の支給方法に準じて特殊勤務手当を支給する。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成25年3月29日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第1号