○平成29年1月改正条例第1条の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成29年1月24日

規則第1号

(定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号。以下「給与条例」という。)附則第10項に規定する特定職員であり、かつ平成28年4月1日前に55歳に達した者であつて、県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条又は県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第1号。以下「平成29年1月改正条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成29年1月改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成29年1月改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第2条 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たつては、この規則の規定(第4条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成18年改正条例附則第7条又は平成27年改正条例附則第8条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成18年改正条例附則第7条又は平成27年改正条例附則第7条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもつてそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料

(2) 管理職手当

(3) 地域手当

(4) 時間外手当

(5) 休日勤務手当

(6) 夜間勤務手当

(7) 期末手当

(8) 勤勉手当

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第22条その他の条例の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。第5条第2項において「第22条等減額」という。)に当たつては、この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもつて減額する額とする。

(降格に係る給料の特例)

第4条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において職員が降格した場合における当該職員に対する平成18年改正条例附則第7条第2項若しくは第3項又は平成27年改正条例附則第7条第2項若しくは第3項の規定による給料については、平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年規則第5号)第4条若しくは第5条又は平成27年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成27年規則第5号)第3条の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。

第5条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第10項第1号の規定に定める額に相当する額を減じた額と平成18年改正条例附則第7条又は平成27年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第10項第1号の規定に定める額に相当する額を減じた額と平成18年改正条例附則第7条又は平成27年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則第6条又は平成27年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則第4条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第2条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第17条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成18年改正条例附則第7条又は平成27年改正条例附則第7条の規定による給料については、適用しない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成29年1月改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例第1条の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則の一部改正)

2 平成28年改正条例第1条の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則(平成28年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成29年1月改正条例第1条の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成29年1月24日 規則第1号

(平成29年1月24日施行)