○平成28年3月改正条例第1条の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成28年3月23日
規則第7号
(1) 経過措置額支給特定職員 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号。以下「給与条例」という。)附則第10項に規定する特定職員であり、かつ平成27年4月1日前に55歳に達した者であつて、県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条又は県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第8号。以下「平成28年3月改正条例」という。)の施行の日をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成28年3月改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
第2条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たつては、この規則の規定(第4条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成18年改正条例附則第7条又は平成27年改正条例附則第7条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成18年改正条例附則第7条又は平成27年改正条例附則第7条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもつてそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料
(2) 管理職手当
(3) 時間外勤務手当
(4) 休日勤務手当
(5) 夜間勤務手当
(6) 期末手当
(7) 勤勉手当
(平成27年改正条例附則第7条の規定による給料の特例)
第4条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において平成27年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成27年規則第5号)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第7条第2項又は第3項の規定による給料については、同規則第3条の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。
第5条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第10項第1号の規定に定める額に相当する額を減じた額と平成18年改正条例附則第7条又は平成27年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第10項第1号の規定に定める額に相当する額を減じた額と平成18年改正条例附則第7条又は平成27年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年規則第5号)第6条又は平成27年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則第4条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成28年3月改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月24日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。