○県央地域広域市町村圏組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における県央地域広域市町村圏組合職員の給与の支給額を減額するため、県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号。以下「組合職員給与条例」という。)、県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第2号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の特例を定めるものとする。
(組合職員給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、組合職員給与条例第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級以上 | 100分の9.77 | |
消防職給料表 | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級から7級まで | 100分の7.77 |
(1) 管理職手当 当該職員の給料月額に対する管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 組合職員給与条例第24条第1項 前項及び前号に定める額
イ 組合職員給与条例第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 組合職員給与条例第24条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、組合職員給与条例第14条から第16条まで及び第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、組合職員給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た数を減じて得た数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、組合職員給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第1項から前項までの規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から組合職員給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「管理職手当の月額」とあるのは「管理職手当の月額から組合職員給与条例附則第10項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ及びウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から組合職員給与条例附則第12項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは、「県央地域広域市町村圏組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例第23条の規定の適用については、同項中「給与条例第17条」とあるのは、「県央地域広域市町村圏組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。