○県央地域広域市町村圏組合特別職の職員の給与に関する条例

昭和46年7月13日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第204条の規定に基づき、管理者及び副管理者(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の額)

第2条 特別職の職員の給料の額は、次に掲げるとおりとする。

管理者 年額 28,000円

副管理者 年額 26,000円

(年額で定める給料の支給方法)

第3条 年額で定める給料は、年額を2等分にして、9月及び3月に支給する。

2 特別職の職員が、その職に就任し、又はその職をはなれた場合における年額で定める給料の額は月割計算により、当該月分を含めて支給する。ただし、同一人に対し重複して支給することはできない。

(委任)

第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、組合設立の日から適用する。

(昭和53年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成5年9月28日条例第3号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合特別職の職員の給与に関する条例

昭和46年7月13日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年7月13日 条例第6号
昭和53年3月14日 条例第2号
平成5年9月28日 条例第3号
平成9年4月1日 条例第1号
平成19年4月1日 条例第5号