○県央地域広域市町村圏組合議員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年7月13日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第203条第1項、同条第2項、及び第203条の2第4項の規定に基づき、議会の議員及び監査委員(以下「議員等」という。)に対する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬の額は、次に掲げるとおりとする。

議会議長 年額 30,000円

議会副議長 年額 28,000円

議会議員 年額 26,000円

監査委員 識見を有する者の中から選任された者

日額 10,000円

組合議員の中から選任された者

年額 13,000円

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、年額を2等分にして、9月及び3月に支給する。

2 議員等が、その職に就任し、又はその職をはなれた場合における報酬の額は、月割計算により、当該月分を含めて支給する。ただし、同一人に対し重複して支給することはできない。

(費用弁償)

第4条 議員等が公務のため旅行したときは、費用弁償として、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、次のとおりとし、県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例(昭和47年県央組合条例第6号)の規定を準用する。

(1) 議会議長については、管理者の職務にある者の旅費相当額

(2) その他の議員等については、副管理者の職務にある者の旅費相当額

(委任)

第5条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、組合設立の日から適用する。

(昭和49年3月8日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日条例第1号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合議員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年7月13日 条例第5号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年7月13日 条例第5号
昭和49年3月8日 条例第2号
昭和53年3月14日 条例第1号
昭和63年3月28日 条例第1号
平成6年3月31日 条例第1号
平成13年3月28日 条例第1号
平成20年8月29日 条例第1号