○県央地域広域市町村圏組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の特定事業主等を定めるものとする。
(特定事業主等)
第2条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、次に掲げるものがそれぞれ任命する職員とする。
(1) 管理者
(2) 消防長
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。