○県央地域広域市町村圏組合職員ストレスチェック制度実施要綱

平成28年10月6日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県央地域広域市町村圏組合が実施する労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要綱に定めるほか、法その他の法令の定めによるものとする。

(目的)

第2条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものとする。

(ストレスチェック制度担当者)

第3条 ストレスチェックの実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するため、ストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)を置く。

2 前項の制度担当者は、総務課長等(事務職員に係るものにあつては総務課長、消防職員に係るものにあつては消防総務課長をいう。以下同じ。)をもつて充てる。

3 制度担当者が行う事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ストレスチェックの実施計画の策定

(2) ストレスチェックの実施日時、実施場所等に関する実施者(第4条に規定する実施者をいう。)との連絡調整

(3) ストレスチェックの実施計画、実施日時等に関する職員への通知

(4) 調査票の配付

(ストレスチェックの実施者)

第4条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、産業医とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第5条 実施者の指示を受けてストレスチェックの実施の事務に従事する者(以下「実施事務従事者」という。)は、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を行うこととし、総務課職員及び消防総務課職員(総務課長、消防総務課長及び消防総務課人事担当職員を除く。)をもつて充てる。

(面接指導を実施する医師)

第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医又は県央地域広域市町村圏組合の付託した医師が実施する。

(対象者)

第7条 ストレスチェックは、県央地域広域市町村圏組合に勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条第5項に規定する臨時的任用を除く。)をいう。)に対して実施する。ただし、長期にわたる傷病その他の理由により療養中の者は、この限りでない。

(調査票及び調査方法)

第8条 ストレスチェックは、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニユアル」という。)に示されている職業性ストレス簡易調査票(57項目)(以下「調査票」という。)により行う。

(実施期間)

第9条 ストレスチェックの実施期間は、制度担当者が実施者と協議して定める。

(実施の通知等)

第10条 制度担当者は、ストレスチェックの実施期間を定めたときは、受検方法と併せて所属長(組合事務局にあつては総務課長、消防本部にあつては消防総務課長、消防署にあつては署長をいう。以下同じ。)に通知する。

2 所属長は、前項の規定による通知があつた場合には、所属職員にその旨を周知させるとともに、所属職員が定められた期間内にストレスチェックを受検できるよう配慮しなければならない。

(受検の勧奨)

第11条 実施者は、第7条に規定する者(以下「受検対象職員」という。)の全員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後において、受検していない受検対象職員に対し、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。

2 前項の勧奨を行うときは、ストレスチェックの受検が任意であることに留意しなければならない。

(ストレスの程度の評価方法等)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニユアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチヤートに示すことにより行う。

2 法第66条の10第3項に規定する医師による面接指導の対象となる職員は、受検対象職員のうち、マニユアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、次の各号のいずれかに該当する高ストレス者のうち実施者が必要と認める者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であり、かつ、「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上である者

(ストレスチェック結果の通知)

第13条 ストレスチェックの個人結果は、実施者の指示により実施事務従事者が、実施者名で各受検対象職員に対し通知する。

2 前項の場合において、前条第2項の規定に該当する職員(以下「面接指導対象職員」という。)に通知するときは、医師による面接指導の対象となつていることを併せて通知するものとする。

3 実施者及び実施事務従事者(以下「実施者等」という。)は、受検対象職員のストレスチェックの結果を、当該受検対象職員の同意を得ないで、他の第三者に提供してはならない。

(セルフケア)

第14条 受検対象職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(総務課長等への結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 実施者は、ストレスチェックの結果を各受検対象職員に通知するときは、当該結果を総務課長等に提供することについて、同意するかどうかを確認する文書を併せて送付するものとする。

2 受検対象職員は、ストレスチェックの結果を総務課長等へ提供することに同意するときは、同意書を実施者に提出するものとする。

3 実施者は、前項の同意書の提出を受けたときは、同意した者の職氏名を総務課長等に通知するものとする。

(ストレスチェック結果の総務課長等への提供)

第16条 実施者は、前条第2項の規定により同意書を提出した者又は次条第2項の規定により同意したものとみなされる者のストレスチェックの結果について、総務課長等から提供の請求があつたときは、これを請求があつた総務課長等に提供する。

(面接指導の申出の方法)

第17条 実施者から面接指導対象職員であることを通知され、医師の面接指導を希望する者は、当該通知を受け取つてから20日以内に、面接指導申出書を実施者に提出するものとする。

2 前項の面接指導申出書を提出した者は、ストレスチェックの結果を総務課長等に提供することについて同意したものとみなす。

(面接指導申出の勧奨)

第18条 実施者等は、面接指導対象職員に対し申出を行うよう勧奨することができる。

2 前項の規定により勧奨を行う場合において、実施者等は、勧奨の対象者が面接指導対象職員であることを第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第19条 総務課長等は、面接指導申出書が提出されたときは、遅滞なく医師による面接指導を実施するものとし、実施者等を通じて、実施日時及び場所等を当該面接指導対象職員及び所属長に通知する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により通知を行う場合に準用する。

3 第1項の通知を受けた面接指導対象職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該面接指導対象職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導を受けるために要する時間の取扱い)

第20条 前条第1項の規定により受検対象職員が面接指導を受けるために要する時間は、県央地域広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和60年規則第6号)第2条第7号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。

(面接指導を行う医師への情報提供)

第21条 総務課長等は、面接指導を行う医師に対し、当該面接指導を受ける職員の所属、氏名、性別、年齢、職務内容その他面接指導申出書に記載された情報及びストレスチェックの結果を提供するものとする。

(面接指導した医師に対する意見聴取等)

第22条 総務課長等は、医師による面接指導を実施したときは、当該医師に対し、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書について意見を求めるものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置)

第23条 総務課長等は、前条の規定により提出された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書を踏まえ、必要があると認めるときは、所属長と協議の上、面接指導を実施した職員に対し適切な就業上の措置を講じるものとする。

(ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析)

第24条 実施者は、ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析を、原則として、組合事務局、消防本部及び消防署を単位として行うよう努めるものとする。

2 実施者は、必要があると認めるときは、前項の単位を適当な単位に分割又は合併して集計及び分析を行うことができるものとする。

3 実施者は、前2項の規定により分析した際には、結果を総務課長等に送付するものとする。ただし、分析単位に係るストレスチェックの受検人数が10人未満の場合はこの限りでない。

4 総務課長等は、前項の分析結果を、必要に応じて職場環境の改善のために活用するものとする。

(ストレスチェック結果の記録の保存等)

第25条 ストレスチェック結果の記録は、実施事務従事者を保存担当者とし、5年間保存する。

2 前項の保存担当者は、健康相談室内に保管しているストレスチェック結果を第三者に閲覧されないようにしなければならない。

(事業者に提供されたストレスチェック結果等の保存方法)

第26条 受検対象職員の同意を得て総務課長等に提供されたストレスチェック結果、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導を実施した医師から提出された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書は、それぞれ提供又は提出を受けた者において5年間保存する。

この要綱は、平成28年10月6日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合職員ストレスチェック制度実施要綱

平成28年10月6日 告示第1号

(平成28年10月6日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成28年10月6日 告示第1号