○県央地域広域市町村圏組合衛生管理規程
平成28年3月16日
規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 衛生管理体制
第1節 衛生管理者及び産業医(第4条・第5条)
第2節 衛生委員会(第6条―第15条)
第3章 衛生管理業務
第1節 衛生教育(第16条)
第2節 健康診断等(第17条―第21条)
第3節 健康異常者の管理等(第22条―第24条)
第4節 環境衛生及び精神衛生(第25条―第30条)
第5節 防疫等の措置(第31条―第33条)
第4章 記録及び報告(第34条)
第5章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)並びにこれらに基づく命令に基づき、県央地域広域市町村圏組合(以下「組合」という。)における職場及び職員(県央地域広域市町村圏組合職員定数条例(昭和46年条例第9号)第1条に規定する一般職の職員をいう。以下同じ。)の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康保持に資することを目的とする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(組合事務局にあつては総務課長、消防本部にあつては消防総務課長、消防署にあつては署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、この規程及びこの規程に基づく命令指示その他の措置を遵守し、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
第2章 衛生管理体制
第1節 衛生管理者及び産業医
(衛生管理者)
第4条 組合に衛生管理者3人を置く。
2 前項の衛生管理者は、諫早消防署(消防本部及び事務局を含む。)、大村消防署及び小浜消防署にそれぞれ1人置く。
3 衛生管理者は、法に定める資格を有する職員のうちから管理者が任命する。
4 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関し管理者が必要と認める事項に関すること。
5 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対して改善措置等について意見を具申することができる。
(産業医)
第5条 組合に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから管理者が選任する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 職員の健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生教育その他健康保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について管理者に対して勧告し、指導し、又は助言することができる。
第2節 衛生委員会
(衛生委員会)
第6条 組合に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。
(1) 衛生管理者
(2) 産業医
(3) 総務課長及び消防総務課長
(4) 各消防署署長
3 委員会の事務局は、事務局に置く。
(任期)
第7条 委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することを妨げない。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、委員長は総務課長をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
(副委員長)
第9条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は、委員長があらかじめ指名する者とする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員定数(委員長を除く。)の3分の1以上の委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(議長)
第11条 委員会の議長は、委員長をもつて充てる。
(定足数)
第12条 委員会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第13条 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(所掌事務)
第14条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(1) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。
(委員会への委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
第3章 衛生管理業務
第1節 衛生教育
(衛生教育の実施)
第16条 管理者は、次の各号に掲げる職員に対し、職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他管理者が特に必要と認める者
第2節 健康診断等
(採用時健康診断)
第17条 管理者は、職員を採用するときは、職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第18条 管理者は、職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号ヌに掲げる業務に従事する者にあつては年2回)以上定期に、年齢又は職務に応じた項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第19条 管理者は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第20条 管理者は、前2条に定める健康診断の結果、異状が認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断結果の通知)
第21条 管理者は、前3条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに当該健康診断又は精密検査を受けた職員に通知しなければならない。
第3節 健康異常者の管理等
(精密検査結果の判定)
第22条 管理者は、第20条に定める精密検査により健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、産業医等と協議の上、次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。
A 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
B 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
C 要注意者 勤務をほぼ平常どおりに行つてよい程度の病状である者
D 健康扱い者 勤務を平常通り行つてよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換その他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(療養等の義務)
第24条 健康異常者は、主治医、産業医、衛生管理者及び所属長の指導・指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
第4節 環境衛生及び精神衛生
(衛生管理者の巡視)
第25条 衛生管理者は、少なくとも毎月1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項が有るときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(産業医の巡視)
第26条 産業医は、毎年庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項が有るときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第27条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第28条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
(精神衛生施策)
第29条 所属長は、職員の精神的健康を保持増進するためレクリエーション、職場懇談会の実施、職場環境の整備を図るとともに職場の明朗化に努めるほか、勤務能率の発揮及び増進に努めるものとする。
2 前項の施策の実施計画に際しては、職員の福利厚生団体の行う保健施策等と十分な調整を行い、効率的な施策を進めなければならない。
(職員に対する配慮)
第30条 所属長は、職員の性格、気質、勤務形態、勤務の適応性を十分観察し、職場における精神的不安定を生じさせないよう管理上細心の注意を払わなければならない。
2 所属長は、総合的なメンタルヘルスの対策を計画的に行うとともに、職員の相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
第5節 防疫等の措置
(防疫)
第31条 所属長は、その管理する庁舎等において、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第32条 職員は、自己又は同居中の者が、感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第33条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後、速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症の疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
第4章 記録及び報告
(各種記録及び報告)
第34条 衛生管理者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて管理者に報告しなければならない。
(1) 衛生委員会記録
(2) 衛生教育実施記録
(3) 職員の健康管理(健康記録表)の記録
(4) 健康異常者の状況の記録
(5) 衛生巡視結果の記録
(6) 救急用具等記録
(7) 消毒実施結果の記録
(8) その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第35条 職員の衛生管理業務に従事している者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務に従事しなくなつた後も同様とする。
(補則)
第36条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成28年3月16日から施行する。
(県央地域広域市町村圏組合職員労働安全衛生管理規程の廃止)
2 県央地域広域市町村圏組合職員労働安全衛生管理規程(平成13年訓令第1号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この規程の施行後、最初の産業医の選任のための手続その他この規程を施行するため必要な準備行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。