○県央地域広域市町村圏組合職員宿舎規則
平成12年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が職員宿舎と指定する住宅(以下「職員宿舎」という。)の運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(意義)
第2条 職員宿舎とは、組合が借り受けた建物で職員をその職務上居住させ、又は居住させるものと決定した建物及び付属施設をいう。
(入居料)
第3条 入居料は、無料とする。
(入居者の指定)
第4条 県央地域広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)は、公務の必要に応じ、職員宿舎に入居する者を指定する。
(入居者の義務)
第5条 入居者は、善良な注意をもつて、その入居の指定を受けた職員宿舎を使用しなければならない。
2 入居者は、その入居の指定を受けた職員宿舎について修繕の必要があると認めるときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(費用負担)
第6条 公舎の修繕に要する費用は、組合負担とする。ただし、次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 水道、電気、ガスの料金及びその修繕に要する費用
(2) 清掃に要する費用及び汚物の処理に要する費用
(3) 給水栓、点滅器その他付帯施設の修繕に要する費用
(転貸禁止)
第7条 入居者は、その入居の指定を受けた職員宿舎の全部又は一部を他に転貸してはならない。
(模様替え等の承認)
第8条 入居者は、その入居の指定を受けた職員宿舎を模様替えし、改築し、若しくは増築し、又はその敷地内に建物及び工作物を構築しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(損害の賠償)
第9条 入居者は、その責めに帰すべき理由により、その入居の指定を受けた職員宿舎をき損し、又は滅失したときは、すみやかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重要な過失によらない災害に基づくものである場合には、この限りでない。
(明渡し)
第10条 入居者が退職(死亡による退職を含む。)し、又は入居の指定を取り消されたときは、その日から60日以内に当該職員宿舎を明け渡さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 県央地域広域市町村圏組合公舎規程(昭和49年6月1日管理者訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に旧県央地域広域市町村圏組合公舎規程の規定に基づいて公舎を使用している者は、この規則の相当規定による入居者とみなす。