○県央地域広域市町村圏組合職員被服貸与規則

昭和55年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 職員のうち職務上被服を必要とする者には、この規則の定めるところにより被服を貸与する。

2 貸与する被服の品目、数量、貸与期間及び貸与する職員の範囲は、別表のとおりとする。

3 管理者は、特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

(着用の義務)

第3条 被服の貸与をうけた職員が職務に服するときは、必ず貸与被服を着用しなければならない。ただし、特別の事由により所属長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 被服は、職務に従事する場合を除き着用してはならない。

(管理の義務)

第4条 被服の貸与をうけた職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもつて常に大切に着用すること。

(2) 原形を変更するような改造をしないこと。

(3) 補修、洗濯に心がけ常に清潔にしておくこと。

(き損、亡失等の処理)

第5条 職員は、貸与を受けた被服をき損又は亡失したときは、すみやかに書面をもつて所属長に報告しなければならない。

2 故意又は過失により、貸与中の被服をき損又は亡失したときは、その損害の程度に応じて管理者が定める相当代金を弁償しなければならない。

(返納)

第6条 職員が退職、失職若しくは死亡したとき、又は被服の貸与をうけない職に転じたときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。ただし、管理者が特に返納することを要しないと認めたときは、この限りでない。

(貸与期間の計算)

第7条 被服の貸与期間は、貸与の日の翌日から起算する。

2 前項の規定により返納された被服を再貸与する場合の貸与期間は、前使用者が使用した残りの期間とする。

(被服の払下)

第8条 使用期間の経過した被服は、当該貸与者に無償払下するものとする。

(貸与原簿)

第9条 所属長は、職員被服貸与原簿(別記様式第1)を備え付け被服の貸与状況を常に明らかにして記録しておかなければならない。

(標識)

第10条 所属長は、被服を貸与する際は標識(別記様式第2)を附するものとする。ただし、被服の性質により標識を附することができないものについては、この限りでない。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に職員に貸与されている被服は、この規則の規定により貸与したものとみなす。

(平成9年4月1日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日規則第3号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

別表

品目

数量

貸与期間

貸与する職員の範囲

作業用被服

1着

8年

事務局職員

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県央地域広域市町村圏組合職員被服貸与規則

昭和55年3月31日 規則第6号

(平成17年3月1日施行)