○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)第25条及び附則第3項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(規則で定める特別の事情)
第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失つた後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなつたこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなつた場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失つた後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は育児休業の承認の請求があつた時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなつた場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求(以下「育児休業の承認の請求」という。)は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
(4) 条例第6条に規定する事由が生じた場合
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る文書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した文書を交付しなければならない。
(1) 育児休業法第2条第3項の規定により職員の育児休業を承認する場合
(2) 育児休業法第3条第3項の規定により職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 前条の規定により育児休業をしている職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業法第5条第2項の規定による育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和47年規則第10号)第54条第2号又は第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号)第24条第1項に掲げる期間を除く。)
(育児短時間勤務等の承認の請求手続)
第8条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
(育児短時間勤務等に係る文書の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した文書を交付しなければならない。
(1) 育児休業法第10条第3項の規定により職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 育児休業法第11条第2項の規定により職員の育児短時間勤務の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(部分休業をすることができる非常勤職員)
第10条の2 条例第21条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であつて、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第11条 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認の請求(以下「部分休業の承認の請求」という。)は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第4条の規定は、部分休業に係る子の養育状況の変更の届出について準用する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第4条の規定 平成12年1月1日
附則(平成14年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月24日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部改正)
2 県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成8年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月17日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第1―1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。