○県央地域広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和60年10月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年条例第15号)第2条の規定により準用する諫早市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年諫早市条例第30号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員があらかじめ任命権者の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職員が職員団体(地方公務員法第52条に規定する職員団体及び地方公営企業労働関係法第5条の労働組合をいう。以下同じ。)の運営のため特に必要な限度内であらかじめ職員団体が、任命権者の許可を受けたときにおいて、その会合又はその他の業務に参加する場合。
(2) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくは、その職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合。
(3) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合。
(4) 職員が県央地域広域市町村圏組合以外のものの主催する講演会等において当組合の行政又は学術等に関し、講演等を行う場合。
(5) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合。
(6) 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合。
(7) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合。
(委任)
第3条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。