○県央地域広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年9月13日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、様式第1号又は様式第2号による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

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県央地域広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年9月13日 条例第11号

(令和4年2月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年9月13日 条例第11号
令和4年2月2日 条例第1号