○県央地域広域市町村圏組合管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和3年8月5日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定により準用する法第243条の2第1項の規定に基づき、管理者若しくは委員又は組合の職員(法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「管理者等」という。)の組合に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 6
(2) 副管理者又は監査委員 4
(3) 消防長 2
(4) 組合の職員(前号に掲げる職員を除く。) 1
附則
この条例は、公布の日から施行する。