○県央地域広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年3月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒)
第2条 職員の戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、諫早市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年条例第25号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
○県央地域広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年3月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒)
第2条 職員の戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、諫早市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年条例第25号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。