○県央地域広域市町村圏組合職員人事評価実施規程
平成29年2月13日
訓令第1号
(総則)
第1条 県央地域広域市町村圏組合一般職の職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程に定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 業績評価、能力評価及び勤務態度評価を、人事評価表を用いて行うことをいう。
(2) 業績評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(4) 勤務態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行にあたり見られた勤務態度を客観的に評価することをいう。
(5) 人事評価表 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて管理者が別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。
(1) 臨時的任用職員
(2) 条件付採用職員
(3) 再任用職員(短時間勤務に限る。)
(評価者)
第4条 被評価者の直近の監督者を1次評価者とし、1次評価者の上級監督者を2次評価者とする。ただし、直近の監督者又はその上級監督者に事故がある場合、その他直近の監督者又はその上級監督者を評価者(1次評価者又は2次評価者をいう。以下同じ。)とすることが適当でないと管理者が認める場合は、その他の適当と認める監督者を評価者とすることができる。
(評価者研修の実施)
第5条 事務局長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 人事評価の評価期間は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第7条 評価者は、被評価者について、別に定める方法により評価を行うものとする。
2 1次評価者は、被評価者の人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
3 1次評価者は、前項の開示を行う場合は、別に定める場合を除き、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
5 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、評価の調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は、1次評価者に再評価を行わせることができる。
(職員の異動又は併任への対応)
第8条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第9条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第10条 第7条第2項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、別表の左欄に掲げる部署ごとに右欄に掲げる者が行うこととする。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長等(事務職員に係るものにあつては総務課長、消防職員に係るものにあつては消防総務課長をいう。以下同じ。)その他管理者があらかじめ定めた者が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価結果につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り総務課長等に申し出ることができる。
6 管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わつた職員は、苦情の申出のあつた事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成29年2月15日から施行する。
別表(第10条関係)
部署 | 対応者 |
事務局 | 事務局長 |
消防本部 | 消防長 |
消防署 | 署長 |
分署 | 署長 |