○県央地域広域市町村圏組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和3年3月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員(同法第22条の2第1項に規定する職員を除く。以下同じ。)の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。
2 前項に定めるもののほか、条件付採用期間中の職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合においては、当該期間を延長することができる。
3 前2項の規定による延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。