○県央地域広域市町村圏組合公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する規程

平成31年3月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、県央地域広域市町村圏組合(次条第1号において「組合」という。)の公用車に設置するドライブレコーダーの適正な管理運用について必要な事項を定めることにより、ドライブレコーダーに記録される個人情報の保護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 組合が所有する自動車のうち、ドライブレコーダーを設置しているものをいう。

(2) ドライブレコーダー 公用車の内外の映像情報及び音声情報を記録する装置をいう。

(3) 記録データ ドライブレコーダーを用いて記録媒体(ドライブレコーダー内のハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。以下同じ。)に記録された映像情報及び音声情報をいう。

(設置の目的)

第3条 ドライブレコーダーは、公用車による事故の未然防止及び事故発生時の適切な事故処理並びに職員の安全運転意識の向上等(以下「設置目的」という。)を目的として設置するものとする。

(記録データの利用の制限)

第4条 記録データは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り利用することができる。

(1) 公用車の運行に係る事故の分析及び事故の原因究明に必要な場合

(2) 交通安全教育及び事故防止対策のための資料等として活用する場合

(総括管理責任者)

第5条 設置目的の達成及び記録媒体に記録された個人情報の適正な管理運用を図るため、総括管理責任者を置き、事務局長をもつて充てる。

(管理責任者)

第6条 記録データの適正な管理運用を図るため、管理責任者を置き、事務局総務課長をもつて充てる。

(運行管理責任者の責務)

第7条 運行管理責任者(事務局総務課課長補佐、消防本部消防総務課課長補佐及び消防署副署長をいう。以下同じ。)は、ドライブレコーダー及び記録媒体を適切に管理するため、定期的に記録データの保存及び更新状況の確認を実施しなければならない。この場合において、ドライブレコーダーの構造上やむを得ず記録媒体を取り出す必要があるときは、確認を実施後、直ちに当該記録媒体をドライブレコーダーに再度装着しなければならない。

2 前項の確認は、それぞれのドライブレコーダーにつきおおむね1月に1回を基準として実施するものとする。

(運転者等の遵守事項)

第8条 公用車の運転者及び同乗者(以下この条において「運転者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公用車の運行前にドライブレコーダーが正常に起動しているか確認すること。

(2) 運転者等は、記録データを閲覧し、又は消去してはならない。ただし、設置目的に照らして第4条第1号に掲げる場合その他の正当な理由による場合は、この限りでない。

(3) ドライブレコーダーに異常が認められるとき又はその疑いがあるときは、速やかに運行管理責任者に報告すること。

(4) 公用車から離れるときは、当該公用車に施錠すること。

(5) 事故発生時において、現場にある警察官の指示により記録データの確認等の措置を講じたときは、速やかに当該措置の内容を所属長に報告すること。

(ドライブレコーダーの取扱い)

第9条 ドライブレコーダーの管理運用に当たつては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 正当な理由がある場合を除き、記録データを記録媒体以外の媒体(以下この号において「外部媒体」という。)に複写し、印刷し、又は編集しないこと。

(2) 外部媒体に複写した記録データ(記録データを編集したものを含む。以下この号において「複写データ」という。)の保存期間は、利用目的達成のために必要最小限の期間とし、当該期間経過後は、速やかに複写データを消去し、又は適切な方法により廃棄すること。

(3) 記録媒体は、ドライブレコーダーの本体内に常時装着するものとし、正当な理由なく取り外さないこと。

(4) 外部媒体は、管理責任者の指示する保管場所に保管するものとし、管理責任者は、当該保管場所の施錠等による外部媒体の紛失及び盗難防止のための適切な措置を講ずること。

(5) 記録媒体をドライブレコーダーから取り外す場合(第7条第1項後段に該当する場合を除く。)又は外部媒体を保管場所から持ち出す場合は、事前に管理責任者の承認を得ること。

(個人情報の管理)

第10条 記録データに含まれる個人情報の利用及び提供の制限並びに開示その他の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)県央地域広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)及び県央地域広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年規則第1―2号)の定めるところによる。

(報告)

第11条 運行管理責任者は、ドライブレコーダーを設置したときは、速やかにその設置台数、記録データの保管状況その他管理者が必要と認める事項を総括管理責任者に報告するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、公用車に設置するドライブレコーダーの適正な管理運用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する規程

平成31年3月29日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)