○県央地域広域市町村圏組合監視カメラ等の設置及び運用に関する規程
平成31年3月29日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、県央地域広域市町村圏組合が設置し、及び運用する監視カメラ等の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、監視カメラ等の有用性に配慮しつつ、被撮影者の個人情報の取扱いの適正化を図り、もつて住民等の権利利益の保護に資することを目的とする。
(1) 監視カメラ等 事故の早期発見、防犯、防災等を目的として特定の場所又は車両に継続的に設置される装置で、対象を撮影して表示し、又は記録するもののうち、特定の個人を識別できる画像を撮影する可能性のあるものをいう。
(2) 画像 監視カメラ等により撮影された画像で、特定の個人を識別できるものをいう。
(3) 記録媒体 画像を記録した媒体をいう。
(管理責任者)
第3条 監視カメラ等による被撮影者の個人情報の保護の適正を確保するため、監視カメラ等、画像及び記録媒体の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、当該監視カメラ等を利用して行う事務を所管する課署等の長をもつて充てる。
(監視カメラ等の設置)
第4条 管理責任者は、監視カメラ等の設置に当たつては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) あらかじめその設置目的を明確にすること。
(2) 前号の設置目的を達成するために必要最小限の台数及び撮影範囲とすること。
2 管理責任者は、監視カメラ等の設置場所に監視カメラ等が作動している旨及び管理責任者の職名を掲示するものとする。
(監視カメラ等の運用)
第5条 管理責任者は、監視カメラ等の運用に当たつては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 画像の保存期間を前条第1号の設置目的達成のために必要最小限の期間とし、当該期間経過後は、速やかに画像を消去し、及び記録媒体を適切な方法により廃棄すること。
(2) 画像を編集し、又は加工しないこと。
(3) 正当な理由がある場合を除き、画像を複写し、又は印刷しないこと。
(4) 記録媒体の紛失及び盗難を防止するため、施錠可能な保管庫に保管する等の適切な措置を講ずること。
(5) 記録媒体をみだりに保管場所から持ち出さないこと。
(個人情報の管理)
第6条 記録媒体に含まれる個人情報の利用及び提供の制限並びに開示その他の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、県央地域広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)及び県央地域広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年規則第1―2号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。