○県央地域広域市町村圏組合公用文に関する規程
平成元年10月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 本組合における公用文については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(準用規定)
第2条 本組合の公用文に関しては、諫早市文書管理規程(平成17年諫早市訓令第2号)の規定を準用する。
2 前項の場合において、次のとおり読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
諫早市規程中 | 諫早市 | 県央地域広域市町村圏組合 |
諫早市規程中 | 市長 | 管理者 |
諫早市規程中 | 諫 | 県央 |
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に施行された公用文の記号については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月18日訓令第3号)
この規程は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。