○県央地域広域市町村圏組合会計管理者事務決裁規程

平成5年1月22日

訓令第1号

県央地域広域市町村圏組合収入役事務決裁規程(昭和46年規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程で専決とは会計管理者の在、不在にかかわらずその認められた範囲内において会計管理者に代わつて決裁することをいい、代決とは会計管理者又は専決者が不在のときにその者に代わつて決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 会計課長及び会計課主任が専決することができる事項は、別表のとおりとする。

(決裁の順序)

第4条 会計管理者の決裁を要する事項については会計課長の決裁を、会計課長の決裁を要する事項については会計課課長補佐の決裁を経なければならない。

(代決)

第5条 会計管理者の決裁を要する事項について、会計管理者が不在のときは会計課長(会計管理者が会計課長を兼ねる場合又は会計課長が会計管理者の職務代理者である場合は会計課課長補佐)がその事務を代決する。

2 前条に掲げる事務について、会計課長不在のときは会計課課長補佐が、会計課長、会計課課長補佐ともに不在のときは、あらかじめ会計管理者が指定した主任がその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属すると認められる事項については、代決することができない。

(後閲)

第6条 前条第1項及び第2項の規定により代決した事務で閲覧を必要と認めるものは、決裁欄に「後閲」と表示し、会計管理者又は会計課長登庁後、直ちに閲覧に供しなければならない。

この規程は、平成5年2月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日訓令第3号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年7月25日訓令第1号)

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

専決事項

専決者

(1) 支出及び支出の戻入に関する事項

交際費及び需用費(食糧費に限る。)

10万円未満

会計課長

需用費(消耗品費(単価契約のものに限る。)、燃料費(単価契約のものに限る。)及び光熱水費)及び役務費(通信運搬費に限る。)

20万円以上

200万円未満

会計課長

20万円未満

会計課主任

需用費(消耗品費(単価契約のものを除く。))

5万円以上

200万円未満

会計課長

5万円未満

会計課主任

上記以外のもの

200万円未満

会計課長

(2) 歳入に関する事項

会計課長

(3) 200万円未満の収入の戻出に関する事項

会計課長

(4) 200万円未満の公金振替に関する事項

会計課長

(5) 200万円未満の収入及び支出の科目更正、年度更正及び会計更正に関する事項

会計課長

(6) 資金前渡又は概算払の精算に関する事項

戻入を伴わないもの(旅費を除く。)及び戻入の金額が(1)により会計課長又は会計課主任が専決できるもの

会計課長

戻入を伴わないもの(旅費に限る。)

会計課主任

(7) 歳入歳出外現金の収入及び支出に関する事項

会計課長

備考 上記に記載のない事項及び特に必要が生じた事項については、会計管理者が専決者を指定し当該事項を処理させることができる。

県央地域広域市町村圏組合会計管理者事務決裁規程

平成5年1月22日 訓令第1号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成5年1月22日 訓令第1号
平成9年4月1日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第1号
平成22年9月17日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第1号
令和4年7月25日 訓令第1号