○県央地域広域市町村圏組合事務決裁規程の運用について(通知)

平成17年2月18日

庁達第1号

県央地域広域市町村圏組合事務決裁規程(平成7年訓令第1号)が全部改正され、平成17年3月1日施行されるが、規定の運用にあたつては、下記事項に留意して的確な判断による責任ある事務処理に努めてください。

なお、県央地域広域市町村圏組合事務決裁規程の運用について(平成7年庁達第3号)は、廃止する。

1 今回改正の主な内容について

諫早市、多良見町、森山町、飯盛町、高来町及び小長井町の合併により、県央地域広域市町村圏組合の構成団体の数が減少し、組織の再編に伴い、改正したこと。

2 事務決裁規程の運用について

第1 目的(第1条関係)

(1) この規程は、「職員の権限と責任の明確化」及び「事務処理の効率化」を図ることを目的としている。したがつて、この規程は、これらの目的に則して運用されなければならない。

(2) 「管理者の権限に属する事務」とは、地方自治法第292条の規定により準用する(以下「準用規定の」という。)同条第149条、別表第1及び別表第2に掲げるもののほか、他の法令又は条例等の規定に基づき管理者が権限を有しているものの全てを含むこと。ただし、管理者がその権限を所属職員、他の地方公共団体等に委任したものについては、この規程の適用外であること。

第2 用語の意義(第2条関係)

「不在」の場合とは、出張、休暇その他の事由により決裁することが現実に不可能な状況にある場合をいい、「欠けている」場合とは、退職等により欠員となつている場合をいうこと。

第3 管理者の決裁事項(第3条第1項関係)

(1) 第3条第1項第1号の「統轄」とは、組合の事務全般について総合的統一を確保することをいい、準用規定の地方自治第147条の「統轄」と同義である。

また、「総合調整」とは組合の各執行機関等の行為等が相互に調和して統一的に行われるように必要に応じた具体的な措置をとることをいう。

(2) 第3条第1項第2号の「執行方針」とは、事務事業の実施年度、目標完了年度、年度別計画その他の執行の大綱を定めるものをいう。

(3) 第3条第1項第3号は、国、県等が本組合の全部又は一部をその対象として計画を定め、又は地域を指定しようとするときに、当該国、県等に対してその当否等に関し組合の意思を表明することをいう。

(4) 第3条第1項第5号の「報告案件等」の「等」には、施政方針、総括説明、諸般の報告その他議会に配付する資料等を含む。

(5) 第3条第1項第6号の「専決処分」とは、地方自治法第179条の規定によるものをいう。

(6) 第3条第1項第7号は、組合議会から準用規定の地方自治法第99条に規定する意見書又は準用規定の同法第125条に規定する採択請願が送付された場合に、その処理を決定すること。

(7) 第3条第1項第9号の「その他規程」には、規程形式による告示及び要綱や基準等を定める通知文書が含まれること。

(8) 第3条第1項第10号は、法令の規定に基づいて組合又は管理者に対してなされた異議申立て、審査請求等に対して決定することをいい、行政不服審査法に基づく不服申立て等がある。

(9) 第3条第1項第12号及び第13号の「附属機関」とは、県央地域広域市町村圏組合附属機関に関する条例の規定による「附属機関」をいう。

第4 副管理者以下の職員の専決事項(第4条関係)

(1) 副管理者以下の職員の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりである。

このうち、別表第1は各課に共通して適用されるものであり、別表第2は各課ごとに適用されるものである。

なお、人事に関する事項については、課長には専決の権限がないので留意のこと。

(2) 決裁を受けようとする事案が、管理者の決裁事項又は副管理者以下の職員の専決事項の2以上に該当する場合においては、そのうちの上位の職にある者の決裁を受けるものとする。

(3) この規程においては、なるべく多くの事項を決裁又は専決事項として掲げているが、管理者の権限に属する事務の全てについて規定することは不可能である。従って副管理者又は次長等は、その判断と責任において自ら専決し、又は課長等以下の職員に指示して専決させることができるようにしたこと。

(4) 次長等において類推が困難であるときは、副管理者の判断を仰ぐこと。

(5) 副管理者又は次長等が決裁区分を決定した事案については、以後は第5条各号に該当しない限りにおいて当該決裁区分に従つて専決することになること。

第5 専決の制限(第5条関係)

(1) 第5条第1項各号に掲げる場合に該当するかどうかは、各専決権者の判断によるものであるが、いたずらにこの規定を適用して上司の決裁又は専決事項を増やすことは、この規程の目的に反することになるので、慎むこと。

(2) 第5条第1項第1号の「紛争が生じるおそれのあるもの」とは、組合が法令違反又は条例違反を問われるおそれのある事案のことをいう。

(3) 第5条第1項第2号の「異例に属する」ものとは、既に一般的な基準が設けられているにもかかわらず、当該基準を適用できない性質のもの、例えば条例の「ただし書」の適用、「その他管理者が特に認めるもの」の該当が考えられるものなど、事案の処理について上司の裁量が求められるものをいい、「先例になる」ものとは、これまでに判断基準が設けられていないもので、今後同様の事案が発生した場合に判断基準となるようなもののことをいう。

(4) 第5条第1項第3号及び第4号は、事案に対する意思決定の効果が他の課の所掌事務に影響を及ぼす見込みがあるため、当該他の次長等又は課長等と調整を図る必要のある場合のことをいう。

(5) 課長等は、その専決事項に属する事項であつても、あらかじめ次長等に事案の内容を説明した後でなければ専決することができないこと。

第6 合議(第6条~第8条)

(1) 「合議」とは、事案の処理について当該事案に関係を有する者と調整を図るために協議し、又は特定の事務処理について特定の課に対して審査を求めるものをいう。

(2) 公金の支出又は収入の原因となる行為をしようとする場合においては、当該行為後において問題が発見され、支出又は収入ができなくなることを事前に防止する必要がある。よつて、事案の内容が第6条各号の規定に該当するときは、公金の出納をつかさどる会計管理者に対して事前に合議し、その審査を受けることとしたこと。

(3) 合議は、事案の内容が管理者の決裁事項又は副管理者若しくは次長等の専決事項である場合には原則として当該事案に関係を有する全ての課の次長等及び課長等に対して行うものとし、課長等専決事項である場合には原則として当該事案に関係を有する全ての課長等に対して行うものとすること。

(4) 合議は、「適正な事務処理」及び「事務処理の効率化」の観点から必要最小限の範囲にとどめること。

(5) 別表第1中にも合議先として具体的な職名が定められているので留意すること。

第7 代決(第9条~第12条)

(1) 代決は、あくまでも例外的な処理であるので、単に不在であるということのみをもつて代決することはできず、次に該当する事案に限ることとした。

ア 急を要するもの

イ 専決権者があらかじめ指示したもの

(2) 代決をした場合においては、専決者の決裁欄に代決者の印を押し、その右上部に「代」と朱書すること。

(3) 代決をした者が、第11条の規定により管理者又は専決権者に対して報告する場合は、特に文書によることを要するものではなく、口頭により行つて差し支えないこと。

(4) 専決権者及び代決することができる者がともに不在又は欠けている場合においては、当該専決権者の直近の上司から順にさかのぼつて専決を受けること。

(5) 次長等若しくは課長等又は合議を受けた者が不在の場合又は欠けている場合においては、当該課等の意思決定を明らかにするため、代決に関する規定を準用するものであること。

第8 別表第1関係

1 人事に関する事項

(1) 決裁事項(1)は、職員の任用又は離職(分限処分又は懲戒処分としての退職を除く。)について決定し、又は承認することをいう。

(2) 決裁事項(3)の「分限」処分には降任、免職、休職又は降給が、「懲戒」処分には戒告、減給、停職又は免職がある。なお、分限処分にも懲戒処分にも該当しない訓告、始末書の提出及び論旨免職もここに含むものとすること。

(3) 決裁事項(4)の出張命令は、原則として出張しようとする者の上位の職にある者が命令するものとした。ここでの決裁区分と支出負担行為決議における決裁区分とは異なるので留意すること。

(4) 決裁事項(8)及び(9)の承認は、原則として対象となる職員の上位の職にある者が承認するものとしたこと。

2 財産に関する事項

(1) 決裁事項(1)の「不動産の取得計画」は、予算計上の前に決裁を受けること。なお、予算計上後においては「予算の執行に関する事項」の「不動産の取得の決定」についての決裁を受けること。

(2) 決裁事項(6)の「議会の議決を要するもの」とは、県央地域広域市町村圏組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条に該当することが見込まれるものをいうこと。

(3) 決裁事項(3)及び(5)の「貸付け」には、それぞれ普通財産及び物品の無償貸与及び減額貸付けを含むものであること。

3 予算の執行に関する事項

(1) この表においては、課長等のうちから予算の配当又は令達がなされていない課等の長は除かれることになるので留意すること。具体的には組織規則において当該課等の会計経理に関する事項が他の課等の分掌事務とされている課等の長は、除外されること。

(2) 決裁事項(18)の「主要な事務事業に係るもの」とは、当該年度の処理する事務事業のうちで主要なものと位置づけられたものをいい、「工事の施行の決定」とは、予算配当後工事に着手しようとするときに主管課において判断を仰ぐ、いわゆる「起工伺」のことを指すこと。

(3) 決裁事項(21)の「不動産の取得の決定」とは、取得単価、取得面積、取得に伴う移転補償費の額その他当該財産の取得交渉において相手方と合意すべき事項を決定することをいう。

(4) 決裁事項(22)の「不動産の借入の決定」とは、利用目的、借入額、借入期間その他当該不動産の借入れの交渉において相手方と合意すべき事項を決定することをいう。

(5) 決裁事項(25)の「人件費」とは、第1節報酬から第7節賃金まで総称したものであること。

(6) 決裁事項(25)の「旅費」の支出負担行為は、あらかじめ出張命令がなされたものについてできるものであること。

4 契約に関する事項

(1) 決裁事項(1)の契約方法には、一般競争入札、指名競争入札随意契約及びせり売りがあること。

(2) 決裁事項(2)には、一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格の決定があること。

5 その他に関する事項

公用使用の証明書等の交付について特に規定する意は、公用使用のチェック体制を強化することにあること。

第9 別表第2関係

(1) 別表第2は、各課でそれぞれ法令の規定に基づき処理している事項について、その専決区分を定めたものである。

(2) 一の法令を2以上の課で運用している場合は、どちらかの課に掲載しているので、それによつて判断すること。

(3) 第5条の規定は、別表第2についても適用されるので、事案の同条各号の規定に該当する場合は、当該各号に定める者の決裁を受けること。

県央地域広域市町村圏組合事務決裁規程の運用について(通知)

平成17年2月18日 庁達第1号

(平成17年2月18日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
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