○県央地域広域市町村圏組合管理者の職務代理者を定める規則
昭和51年3月29日
規則第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、管理者の職務を代理する職員は、事務局長とする。
第2条 法第152条第3項の規定により、管理者の職務を行う上席の職員は、管理者の事務部局の職員で、代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 給料の号給の多い者
(2) 同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(3) なお同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月7日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月10日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。