○県央地域広域市町村圏組合管理者の職務代理者を定める規則

昭和51年3月29日

規則第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、管理者の職務を代理する職員は、事務局長とする。

第2条 法第152条第3項の規定により、管理者の職務を行う上席の職員は、管理者の事務部局の職員で、代理の順序は、次のとおりとする。

(1) 給料の号給の多い者

(2) 同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(3) なお同じであるときは、くじで定めた者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月10日から施行する。

(平成9年4月1日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合管理者の職務代理者を定める規則

昭和51年3月29日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和51年3月29日 規則第1号
平成5年10月7日 規則第1号
平成9年4月1日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第2号