○県央地域広域市町村圏組合出納員その他の会計職員に関する規則

昭和46年4月1日

規則第2号

(出納員等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により出納員その他の会計職員(以下「出納員等」という。)を置く。

(1) 出納員 法第171条第4項の規定により、会計管理者から委任を受けて現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務を補助する会計職員をいう。

(2) 分任出納員 第3条第2項の規定により、出納員から再委任を受けた会計職員をいう。

(3) 現金取扱員 現金の出納又は保管事務を補助する前2号以外の会計職員をいう。

(4) 物品取扱員 物品の出納又は保管事務を補助する前3号以外の会計職員をいう。

(出納員等の任免)

第2条 出納員及び臨時出納員の任免は、管理者が辞令をもつて行う。

2 分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員の任免は、出納員の内申に基づき、会計管理者の意見を聞き管理者が辞令をもつて行う。

3 会計経理員の任免は、管理者が辞令をもつて行う。

4 消防機関の職員については、消防長の承認をうけて管理者が任命する。

5 管理者は、出納員等に事故があるとき、又は出納員等が欠けたときは、他の職員の中から臨時に出納員等を命ずることができる。

(会計管理者事務委任及び出納員等の設置箇所)

第3条 法第171条第4項に規定により出納員に対して別表第1に掲げるところにより会計管理者の権限に属する事務を委任するものとする。

2 管理者は、別表第1右項に掲げる委任事務の一部をさらに当該出納員をして分任出納員に委任することができる。

3 出納員等の設置箇所は、別表第1左項に定めるところによる。

(出納員の領収印)

第4条 前条の規定に基づき出納員等が現金を収納したときは、別表第2に定める領収印を使用しなければならない。ただし、金銭登録機に登録して収納するときは、この限りでない。

(出納員等の事務引継)

第5条 出納員の変更があつたときは、前任者はすみやかに現金書類等を後任者に引き継ぎ、後任者からその旨を会計管理者に報告しなければならない。

2 現金出納簿は、発令の日の前日で締め切り、残高及び引継年月日を記入し、前任者及び後任者がそれぞれ記名押印しなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により自ら事務引継をすることができない場合には、管理者の命じた職員がこれを引き継ぐものとする。

4 出納員以外の会計職員の事務引継は、出納員の例による。この場合においては、当該出納員を経由して会計管理者に報告するものとする。

5 管理者は事務引継に際し必要と認めたときは、会計管理者又はその指定する職員を立ち会わせることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和61年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年10月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月10日から施行する。

(平成6年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日規則第2号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年11月28日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1

設置箇所

会計職員

委任事項

出納員

分任出納員

現金取扱員

物品取扱員

総務課

課長


取扱職員

取扱職員

不用品の売却代金その他手数料の収納、物品の出納及び保管

課長

県央不燃物再生センター所長

取扱職員

取扱職員

不燃物ごみ処理選別品の売却代金及び廃棄物処理手数料その他手数料の収納、物品の出納及び保管

消防総務課

課長


取扱職員

取扱職員

手数料の収納、物品の出納及び保管

消防署

署長


取扱職員

取扱職員

手数料の収納、物品の出納及び保管

別表第2

出納員領収印


画像

直径 25ミリメートル

備考

領収日付印のほか、出納員等の認印を押印しなければならない。

県央地域広域市町村圏組合出納員その他の会計職員に関する規則

昭和46年4月1日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第2号
昭和54年6月1日 規則第2号
昭和57年6月25日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第4号
平成5年10月7日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第4号
平成9年4月1日 規則第2号
平成17年2月18日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第2号
平成30年11月28日 規則第6号