○県央地域広域市町村圏組合事務局設置条例

平成9年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(県央地域広域市町村圏組合執行機関補助組織設置条例の廃止)

2 県央地域広域市町村圏組合執行機関補助組織設置条例(平成5年条例第2号)は、廃止する。

(平成12年2月16日条例第1号)

この条例は、平成12年2月16日から施行する。

(平成17年2月18日条例第2号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合事務局設置条例

平成9年4月1日 条例第2号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成9年4月1日 条例第2号
平成12年2月16日 条例第1号
平成17年2月18日 条例第2号