○県央地域広域市町村圏組合監査委員条例
昭和46年7月13日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(監査)
第3条 監査委員が法令に基づき、監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を管理者及び監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第4条 現金出納の検査は、毎月20日から25日までの間に行う。ただし、やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、これを変更することができる。
(公表の方法)
第5条 監査委員が行う公表は、本組合事務所前掲示場に掲示して行う。
(委任規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。