○県央地域広域市町村圏組合の議会会議規則
昭和46年7月13日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第120条の規定に基づき、県央地域広域市町村圏組合議会の会議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 本組合議会の会議に関しては、諫早市議会会議規則(平成17年議会規則第1号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○県央地域広域市町村圏組合の議会会議規則
昭和46年7月13日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第120条の規定に基づき、県央地域広域市町村圏組合議会の会議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 本組合議会の会議に関しては、諫早市議会会議規則(平成17年議会規則第1号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。