○県央地域広域市町村圏組合の議会定例会招集規則
平成21年10月8日
規則第3号
県央地域広域市町村圏組合の議会の定例会は、毎年2月及び8月に招集する。ただし、やむを得ないと認めるときは、告示により招集月を変更することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 県央地域広域市町村圏組合の議会定例会招集規則(昭和46年議会規則第2号)は、廃止する。
○県央地域広域市町村圏組合の議会定例会招集規則
平成21年10月8日
規則第3号
県央地域広域市町村圏組合の議会の定例会は、毎年2月及び8月に招集する。ただし、やむを得ないと認めるときは、告示により招集月を変更することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 県央地域広域市町村圏組合の議会定例会招集規則(昭和46年議会規則第2号)は、廃止する。