○県央地域広域市町村圏組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和46年7月13日

条例第1号

組合議会の定例会は、毎年2回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定にかかわらず昭和46年の定例会の回数は、1回とする。

県央地域広域市町村圏組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和46年7月13日 条例第1号

(昭和46年7月13日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和46年7月13日 条例第1号