○県央地域広域市町村圏組合公告式条例
昭和46年7月13日
条例第2号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、県央地域広域市町村圏組合の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第1号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。